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石川県建設業許可サポートサービス>建設業許可事務ガイドラインについて

○ 建設業許可事務ガイドラインについて

(平成13年4月3日国総建第97号 総合政策局建設業課長から地方整備局建政部長等あて)

最終改正 平成19年3月30日国総建第 395号

国土交通大臣に係る建設業許可事務の取扱い等について、別添のとおりとりまとめたので、今後の事務処理に当たって遺憾のないよう取り扱われたい。

[別添]

建設業許可事務ガイドライン

第2条関係(定義)

第3条関係(建設業の許可)

【第3条の2関係】 許可に付する条件について

【第4条関係】 附帯工事について

【第5条(許可の申請)及び第6条(許可申請書の添付書類)関係】

【第7条関係】(許可の基準)

【第8条関係】

【第9条関係】(許可換えの場合における従前の許可の効力)

【第10条関係】(登録免許税及び許可手数料)

【第11条関係】(変更等の届出)

【第12条関係】(廃業等の届出)

【第15条関係】(許可(特定建設業)の基準)

【第29条の2及び第29条の5関係】

【その他】

別表1(建設工事の種類と例示)

別表2(許可申請書類と代理人の記名押印)

別紙1(許可通知書の様式)

別紙2(許可通知書の様式)

別紙3(許可通知書の様式)

別紙4(許可申請の取り下げ願い)

別紙5(許可の拒否)

別紙6(経営業務を補佐した経験の認定)

別紙7(登録免許税の還付願い)

別紙8(変更届)

別紙9(許可取消の通知)

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