許可を受けたあと次の事項に該当するに至った場合には、変更届出書を提出しなければなりません。
特に、事業年度終了に伴う届出については、毎年必ず決算終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。
変更等の事項
変更等の届出のほか、次表の左欄に掲げる事項のいずれかに該当するに至った場合には、同表の右欄に掲げる者は、30日以内に廃業届をもって、その旨を届け出なければなりません。
廃業等の届出事項 | 届出をすべき者 |
1 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき | その相続人 |
2 法人が合併により消滅したとき | その役員であった者 |
3 法人が破算手続開始の決定により解散したとき | その破産管財人 |
4 法人が合併または破産以外の事由により解散したとき | その清算人 |
5 許可を受けた建設業を廃止したとき | 法人であるときはその役員、個人であるときはその者 |
| 石川県建設業許可サポートサービス | 建設業の許可 | 建設業の種類 | 建設業許可の区分 | 大臣許可?それとも知事許可?簡易チェック | 特定建設業ですか?それとも一般建設業ですか?簡易チェック2 | 経営業務の管理責任者について|専任技術者について|請負契約に関しての誠実性について | 財産的基礎または金銭的な信用について | 建設業の欠格要件| 許可申請書の提出上の注意事項 | 許可後の手続 | 許可通知書の交付|報酬と費用 | 向井行政書士事務所のご案内 | 建設業許可事務ガイドラインについて | サイト マップ |