石川県建設業許可サポートサービス

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向井行政書士事務所
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建設業許可を受けた後、どのような手続があるのか?

変更等の届出

許可を受けたあと次の事項に該当するに至った場合には、変更届出書を提出しなければなりません。

特に、事業年度終了に伴う届出については、毎年必ず決算終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。

変更等の事項

  1. 商号又は名称を変更したとき
  2. 既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき
  3. 資本金額(又は出資総額)又は役員の氏名に変更があったとき
  4. 個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
  5. 経営業務の管理責任者に変更があったとき
  6. 経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき
  7. 専任の技術者に変更があったとき
  8. 専任の技術者が氏名を変更したとき
  9. 営業所を新設したとき
  10. 新たに営業所の代表者になった者があるとき
  11. 経営業務の管理責任者又は専任の技術者の要件を欠いたとき
  12. 法第8条1号及び7号から11号までに該当するとき
  13. 毎事業年度(決算期)を経過したとき
  14. 使用人数に変更があったとき
  15. 令第3条に規定する使用人の一覧表に変更のあったとき
  16. 国家資格者・監理技術者一覧表に記載した技術者に変更があったとき
  17. 定款に変更があったとき

廃業等の届出

変更等の届出のほか、次表の左欄に掲げる事項のいずれかに該当するに至った場合には、同表の右欄に掲げる者は、30日以内に廃業届をもって、その旨を届け出なければなりません。

廃業等の届出事項 届出をすべき者
1 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき その相続人
2 法人が合併により消滅したとき その役員であった者
3 法人が破算手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
4 法人が合併または破産以外の事由により解散したとき その清算人
5 許可を受けた建設業を廃止したとき 法人であるときはその役員、個人であるときはその者

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