石川県建設業許可サポートサービス>建設業の欠格要件
欠格要件〜該当すると建設業の許可は受けられません
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つで該当する場合、許可は行われません。
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の1から12のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、1又は7から12までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 次のいずれかに該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 不正の手段により建設業の許可(許可の更新を含む。)を受けた場合
- 次のいずれかに該当し情状が特に重い場合
- 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
- 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
- 建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法 及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
- 建設業者が一括下請負の禁止の規定に違反したとき。
- 主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
- 建設業者が、建設業の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
- 建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が3000千万円以上となる下請契約を締結したとき。
- 建設業者が、営業の停止を命ぜられている者と停止されているの営業の範囲に係る下請負契約を締結した時
- 建設業者が営業を禁止されている者と禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
- 建設業者が営業停止の処分に違反した場合
- 許可の取消にかかる手続が開始された後、廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
- 許可の取消にかかる手続が開始された後、法人を解散による廃業の届出があつた場合において、取消手続開始前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
- 次に該当する法律に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
- 建設業法
- 建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)
- 次に該当する罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 刑法第204条(傷害)
- 刑法第206条(現場助勢)
- 刑法第208条(暴行)
- 刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)
- 刑法第222条(脅迫)
- 刑法第247条の罪(背任)
- 暴力行為等処罰に関する法律の罪
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が欠格事由のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、前1〜4まで又は6〜9までのいずれかに該当する者のあるもの
- 個人で政令で定める使用人のうちに、前1〜4まで又は6〜9までのいずれかに該当する者のあるもの
