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建設業の許可

建設業とは何か?

建設業とは「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」と定義されています。また、「建設工事」とは、土木建築に関する工事で28種類の工事が法定されています。

建設業者とは?

建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進するために制定された法律です。建設業を営むには、一定の例外を除き、この法律により大臣又は知事の許可を受ける必要があります。そして許可を受けて建設業を営む者を「建設業者」と呼びます。

なお、許可無く建設業を営んだ者には、罰則があり「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」とされています。(建設業法47条)

例外的に建設業許可が不要な場合

このように建設業を営むには許可が必要であり(建設業法3条)、許可無く建設業を営んだ者には罰則の適用も有りうるのですが、例外的に政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合は必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。

政令で定める軽微な建設工事とは、

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