石川県建設業許可サポートサービス

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建設業許可の区分

建設業許可の区分には、国土交通大臣許可と知事許可、一般建設業と特定建設業があります。

大臣許可と知事許可の区分について

同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方の許可を受ける事はできません。いづれか一方の許可を受けるのか選ばなければなりません。

建設業法上の営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約の締結を行う事務所など、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいいます。また、この大臣許可と知事許可の区分は、営業所の所在地によるものであって、工事場所によるものではありません。ですから、石川県内で許可を受けた建設業が他府県で工事するからといって新たに許可を受け直す必要はありません。国土交通大臣の許可を受けなければならないのは、他の都道府県に営業所を設けた場合だけです。

特定建設業と一般建設業の区分について

建設業の許可は、「下請代金の額」によって、次のように区分されます。また、同一の業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受ける事はできませんので、申請者は次のいずれかを選ぶことになりますが、特定建設業の許可は要件が厳しくなります。いずれの許可を受けなけれならないのか、簡易チェックをご利用下さい。

(1)特定建設業の許可

発注者(他の者から請け負った者を除く建設工事の注文者)から直接請け負った建設工事1件につき、その下請代金の合計額が建築一式工事にあっては4,500万円、建築一式工事以外の工事にあっては3,000万円以上となる下請契約を締結して建設工事を施工しようとするときは特定建設業の許可が必要です。

(2)一般建設業の許可

上記(1)以外の場合は、請負代金の多少にかかわらず一般建設業許可により建設工事を施工することができます。

許可の有効期間について

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了することとされています。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きをしなければ、引き続いて営業することができなくなります。

(注1)業種の追加と許可の更新を同時に申請する場合は、許可期限の2ヶ月前までに申請書を提出して下さい。

(注2)建設業の一本化「許可の有効期間の調整」について同一業者で許可日の違う2つ以上の業種の許可を受けている場合には、どちらかの許可の申請をする際に有効期間の残っている他の業種の許可についても同時に許可申請することができます。

   

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