石川県建設業許可サポートサービス

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石川県建設業許可サポートサービス建設業許可事務ガイドラインについて>2条(定義)

【第2条関係】(定義)

1.第2条第1項の別表第一の上欄に掲げる建設工事について

建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項の別表第一の上欄に掲げる建設工事については、昭和47年3月8日建設省告示第350号をもってその内容を示しているところであるが、その具体的な例は、別表1のとおりである。

この建設工事の内容及び例示は、現実の建設業における施工の実態を前提として、施工技術の相違、取引の慣行等により分類したものであるが、各工事の内容はそれぞれ他の工事の内容と重複する場合もある。

なお、土木一式工事及び建築一式工事については、必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは要件でなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる。

2.許可業種区分の考え方について

各業種における類似した建設工事の区分の考え方等については、次のとおりである。

(1)左官工事

(2)とび・土工・コンクリート工事

(3)屋根工事

(4)管工事

(5)タイル・れんが・ブロツク工事

(6)鋼構造物工事

(7)ほ装工事

(8)板金工事

(9)塗装工事

(10)防水工事

(11)内装仕上工事

(12)機械器具設置工事

(13)電気通信工事

(14)造園工事

(15)水道施設工事

(16)消防施設工事

(17)清掃施設工事