石川県建設業許可サポートサービス>建設業許可事務ガイドラインについて>【第11条関係】(変更等の届出)
変更届出書(様式第二十二号の二)、国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・ 削除)(様式第十一号の二)、届出書(様式第二十二号の三)等の変更届は、当該届出に係る事項が許可要件に関するものであり、法で定める要件を充足しないものでない限りは、国土交通大臣許可に係るものにあっては経由庁が受理したときにその効力を生ずるものとして取り扱う。
(1)変更届出書(様式第二十二号の二)について
@ 本届出書は、届出事項について、変更に係る部分のみの記載で足りる。なお、変更の内容 が◎「入力事項」の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも変更後の内容を記載させる。
A43の「郵便番号」「電話番号」の欄はいずれの変更の場合にも両方記載させることが 必要となるので、十分注意すること。
(2)法第11条第2項及び第3項の規定により提出し又は届け出なければならない書面については、別紙8により届出等を行わせるものとする。
(3)届出書(様式第二十二号の三)について
本届出書は、既に証明されている経営業務の管理責任者又は専任技術者を削除する場合にも 使用できる。
経営業務の管理責任者又は専任技術者を削除する場合としては、許可を受けている建設業の 一部を廃業する場合が主に想定され、その場合には廃業届(様式第二十二号の四)と本届出書が同時に提出される必要があるが、それ以外にも、経営業務の管理責任者としての経験年数が7年以上になった者がいるため複数いる経営業務の管理責任者を一人にする場合、一部の営業所を廃止したためそこに置いていた専任技術者が不要になった場合等が考えられる。
なお、専任技術者については、上記の場合において、廃業しない建設業について引き続き専 任技術者となる者又は営業所の廃止に伴い所属する営業所を変更し引き続き専任技術者となる者については、本届出書ではなく、専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号(1))を用いて届け出ることになる。