石川県建設業許可サポートサービス>建設業許可事務ガイドラインについて>【第3条関係】(建設業の許可)
(1)大臣許可と知事許可 国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可の区分については、二以上の都道府県の区域内に 営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の許可、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合には都道府県知事の許可とされているが、この場合における営業所は、当該許可に係る営業所のみでなく、当該建設業者についての当該許可に係る建設業を営むすべての営業所と解して取り扱う。
すなわち、従たる営業所が許可を受けた業種に ついて軽微な建設工事のみ行う場合も法に規定する営業所に該当し、当該営業所が主たる営業 所の所在する都道府県以外の区域内に設けられている場合は、国土交通大臣の許可として取り扱う。
(2)一般建設業の許可と特定建設業の許可 許可は、一般建設業と特定建設業の別に区分して行うものであり、同時に一の建設業につき 一般建設業の許可と特定建設業の許可が重複することはあり得ない。ただし、一の建設業者につき二以上の業種について、それぞれ一般建設業の許可及び特定建設業の許可をすることは差し支えない。
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。
したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他 の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
(1)「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものをいう。
(2)「住宅」とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の 用に供するものをいう。
一の業者が既に許可を受けた後、更に他の建設業について追加して許可の申請をしてきた場合 (般・特新規(【第5条及び6条関係】2(1)A参照)の場合を含む。)、それぞれを別個の許可として、各々許可年月日及び許可の有効期間が異なるものとして取り扱うと、建設業の許可を行った国土交通大臣にあっては許可事務の円滑化を阻害し、建設業者にあっては許可の更新時期の失念等の原因ともなり、法の適正な運用を図る上で不都合を生ずることとなるので、同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについては、以下のとおり取り扱う。
(1)同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについては、一の許可の更新を申請する際 に、できるだけ有効期間の残っている他の建設業の許可についても同時に一件の許可の更新として申請させるものとし、すべてをあわせて一件の許可の更新として許可するものとする。
(2)一の業者が既に許可を受けたあと、更に他の建設業について追加して許可の申請をしようと する場合には、有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更新を申請することができるものとし、追加の許可と許可の更新(別個に二以上の許可を受けている場合はそのすべて)とをあわせて一件として許可することができるものとする。
ただし、この場合、追加する許可の申請についてある程度の審査期間が必要となるため、それと同時に更新を申請することができる従来の建設業の許可の有効期間は、原則として6カ月以上残っていることを必要とする。
(1)許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日をもっ て満了する。なお、当該期間の末日が日曜等の休日であってもその日をもって満了する。
(2)建設業者から複数の建設業の許可の有効期間の調整(一本化)をする旨の申請が行われた場 合における許可の有効期間については、有効期間が残っている建設業の許可についても新たに申請を行ったものとして取り扱う。
(1)建設業者から、
(2)(1)の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了の日までに当該申請に対 する処分がされないときは、(1)@の場合にあっては一般建設業の許可の有効期間満了後特定建設業の許可に係る処分がされるまでの間は一般建設業の許可は、(1)Aの場合にあっては特定建設業の許可の有効期間満了後一般建設業の許可に係る処分がされるまでの間は特定建設業の許可は、なおその効力を有するものとして取り扱う。
(3)なお、当該建設業者が法第29条に該当する場合については、(1)及び(2)の取扱いは 当然受けないものである。
許可の更新の申請に基づく審査の結果、従前の許可の有効期間の満了後に不許可処分とされた 場合であっても、当該不許可処分がされるまでの間は、法第3条第4項の規定により、従前の許可はなお効力を有するものとされる。
また、この場合、従前の許可の有効期間の満了後当該不許可処分が行われるまでの間に締結さ れた請負契約に係る建設工事については、当該不許可処分が行われたことにより従前の許可がその効力を失った後も、法第29条の3第1項の規定により継続して施工することができる。
(1)建設業の許可をした場合においては、申請者に対し当然に通知する必要があるので、別紙1により通知するものとする。
なお、当該通知は直接申請者あてに送付若しくは手交することとし、申請者が当該通知を確 実に受け取った旨の記録を残すものとする。また、当該通知書の写しを申請者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「経由庁」という。)に送付するものとする。((2)及び(3)において同じ。)
(2)知事許可から大臣許可への許可換えをした場合の許可の通知は、別紙2により通知するものとする。
(3)一般建設業の許可から特定建設業の許可へ移行した場合の許可の通知は、別紙3により通知するものとする。