石川県建設業サポートサービス/向井行政書士事務所

石川県建設業許可サポートサービス建設業許可事務ガイドラインについて>【第5条(許可の申請)及び第6条(許可申請書の添付書類)関係】

【第5条(許可の申請)及び第6条(許可申請書の添付書類)関係】

目次

1.法及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)に規定する 許可申請書及び許可申請書の添付書類(以下「許可申請書類」という。)の取扱いについて

(1)許可申請を取り下げようとする者については、許可申請の取下げ願書(別紙4)を提出させるものとし、提出があった場合には、許可申請書類を直接申請者あてに返却する。

なお、当該返却は直接申請者あてに送付し若しくは手交することとし、申請者が当該返却を 確実に受け取った旨の記録を残すものとする。

(2)許可申請を却下する場合には、許可の拒否通知書(別紙5)を、申請者あてに送付する。

なお、当該通知書は直接申請者あてに送付または手交することとし、申請者が当該通知書を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。

(3)許可申請書類以外の書類については、許可申請書類の記載事項について特に疑義がある場合 等に限り、必要なもののみの提示又は提出をさせることとし、画一的にその提示又は提出を求めない。ただし、【その他】3で定めるものについてはこの限りではない。

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2.許可申請書類の審査要領について

(1)建設業許可申請書(様式第一号)について

@建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分して行われるが、許可申請は、一枚の建設業許可申請書により同時に行うことができる。

ただし、登録免許税又は許可手数料については、一般建設業と特定建設業を別個に取り扱う。

A 「行政庁側記入欄」は、以下の要領で記入する。 0 1「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、申請時において既に許可を受けている者

(許可換え新規(下記参照)を申請する者を除く。)については、現在有効な許可のうち最も古いものの許可番号と許可年月日を記入する。

02「申請の区分」の欄は、次の分類に基づき該当する数字をカラムに記入する。

「新規」………………現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合

「許可換え新規」……法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合

「般・特新規」………一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申 請する場合、又は特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合この場合、一般建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の全部又は一部について特定建設業の許可を申請するときは、法第3条第6項の規定により、その申請をそのまま「般・特新規」として取り扱って差し支えないが、特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、事前に当該特定建設業を廃止させた後(法第29条に該当することにより、当該特定建設業の許可を継続することができない場合に限る。)、新たに「般・特新規」として一般建設業の許可を申請させることを必要とする。

ただし、特定建設業の許可 のみを受けている者が、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後(法第29条に該当することにより、当該特定建設業の許可を継続することができない場合に限る。)、新たに一般建設業の許可を申請させる必要があるので、「般・特新規」ではなく「新規」に該当する。

「業種追加」…………一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の 許可を申請する場合、又は特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合

「更新」………………既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合

03「申請年月日」の欄は、申請書類を正式に受理した年月日を記載する。

なお、ここでいう受理とは、経由庁においてなされたものをいう。

B「申請者」の欄には、申請者が法人である場合は本店の所在地、商号又は名称、代表者氏 名を記載して会社印及び代表者印を押印し、申請者が個人である場合はその本店の所在地、商号又は名称及び氏名を記載して押印する。

ここで本店とは、建設業許可申請書の別表の「(主たる営業所)」をいう。

また、許可申請書類の作成等を代理人を通じて行う場合は、申請者に加え、その者の氏名も併記し、押印する。

この場合には、作成に係る委任状の写しその他の作成等に係る権限を有することを証する書面の添付を必要とする。

なお、許可申請書類の作成を代理人を通じて行う場合において、代理人の記名押印を可又は不可とする許可申請書類は、別表2のとおりである。

C 「支配人の氏名」の欄には、申請者が個人の場合において、支配人すなわち営業主に代わ ってその営業に関する裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人を置いている場合に記載させる。

D 「連絡先」の欄には、許可申請書類を作成した者又は記載内容に係る質問等に応答できる者の氏名、電話番号を記載させる。

E 別表の「役員の氏名及び役名」の欄の「業務を執行する社員」とは持分会社の業務を執行 する社員を、「取締役」とは株式会社の取締役を、「執行役」とは委員会設置会社の執行役を、「これらに準ずる者」とは法人格のある各種の組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は本欄の役員には含まれない。

F 別表の「役名」の欄には、役員の役名のほか、当該役員の常勤・非常勤の別について括弧書きさせる。

G 別表の「営業しようとする建設業」の欄は、一般建設業と特定建設業とに分けて記載させる。

H 別表の「(主たる営業所)」とは、建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所をいい、通常は本社、本店等であるが、名目上の本社、本店等であっても、その実態を有しないもの(単なる登記上の本社、本店等)はこれに該当しない。

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(2)工事経歴書(様式第二号及び様式第二号の二)について

@ この表は、許可を受けようとする建設業に対応する建設工事の種類ごとに作成するものと し、他の建設工事と二重に計上することはできない。

例えば、建築一式工事で請け負った場合、この工事を管工事又は電気工事とその他の工事に分割し、それぞれ管工事、電気工事又 は建築一式工事に分割計上することはできず、建築一式工事として計上する。

また、水道本 管埋設工事の場合は、通常、水道施設工事に該当するが、道路の大規模な改修等と複合しており、その工事が土木一式工事とみなし得る場合には、土木一式工事として計上することはできるが、両方の建設工事に計上することはできない。

A 許可申請に当たっては、様式第二号又は様式第二号の二のいずれか一方で提出すればよ く、両方の提出を求めるものではない。

B 法第27条の26第3項の規定に基づき経営規模等評価申請書に添付しなければならな いとされる様式第二号の二による工事経歴書における「請負代金の額」にあっては、消費税及び地方消費税の額を除いた額を記載させるよう指導する。

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(3)直前三年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)について

@ 「許可に係る建設工事の施工金額」の欄には、許可を受けようとする建設業に係る建設工 事の施工金額を記載し、「工事」の欄には、施工金額の有無にかかわらず許可を受けようとする建設工事の種類をすべて記載させる。

A 「その他の建設工事の施工金額」の欄には、当該許可に係る建設工事以外の建設工事の施 工金額を記載させる。

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(4)使用人数(様式第四号)について

@ 「法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ若しくはハに該当する者」には、営業所ごとに専任で置かれる技術者はもちろん、それ以外の者でも法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ若しくはハのいずれかに該当する者はすべて含まれる。

A この表には、労務者及び法人にあっては代表権を有する役員、個人にあってはその事業主は含めない。

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(5)経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)について

@ 経営業務の管理責任者には、その要件さえ備えていれば当該申請に係る二以上の建設業についても同一人がなり得るし、また、その者が専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができる。

なお、 同一の建設業について二以上の者を経営業務の管理責任者として証明することのないよう指導する。

A 証明書は、許可を受けようとする建設業ごとに被証明者一人について証明者別に作成させる。

ただし、被証明者がその要件を満たすものであり、二以上の建設業について同一人の証明者の証明が得られる場合においては、「工事業」の欄に当該業種を列記できる範囲において一枚の証明書で証明することができるものとする。

また、被証明者が休職又は出向等によって経験期間が中断している場合であって、証明者が同一人であるときは、「経験年数」の欄に実際の経験期間を別々に明記して一枚の証明書で証明することができるものとする。

B 「証明者」は、原則として使用者(法人の場合は代表者、個人の場合は当該本人)でなければならない。

ただし、法人の解散等の場合には、被証明者と同等以上の役職にあった者とすることができるものとし、この場合、「備考」欄にその理由を記載させる。

なお、これらの者の証明を得ることができない正当な理由があり、やむを得ず自己証明する者については、「備考」欄にその理由を記載させ、必要な場合には当該事実を証し得る第三者の証明書又はその他の書類を添付させること。

C 経営業務の管理責任者として証明された者について規則第7条の2の規定により氏名の 変更を行う場合には、本様式を用いること。この場合、17「申請の区分」は、「2.変更」として扱い、カラムには「2」を記入させる。

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(6)専任技術者証明書(様式第八号)について

@ 更新用(様式第八号(2))は、既に証明された者を専任技術者として更新を申請する場合にしか用いることができないので、変更等がある場合には新規・変更用(様式第八号(1))を使用させて変更等の手続を行うこととする。

A新規・変更用(様式第八号(1))(新規許可等を申請するために使用する場合(6 「区分」の欄に「1」を記入する場合)に限る。)及び更新用(様式第八号(2))は、建設業許可申請書(様式第一号)別表の「営業所」の欄に記載された営業所の順序で当該営業所に置かれる専任技術者について記載させる。

B同一の営業所においては、同一の建設業について二人以上の者を専任技術者として証明することのないよう指導する。

C64の「今後担当する建設工事の種類」及び「現在担当している建設工事の種類」の欄 は、特定建設業の専任技術者になり得る資格を有する者の場合であっても、同人が現在専任技術者となっている建設業が一般建設業の場合には、「1」、「4」又は「7」を記入させる。

D64の「今後担当する建設工事の種類」の欄には、既に専任技術者として証明されている者が新たに他の建設業の専任技術者となる場合には、既に担当している建設工事を含め今後担当する建設工事の種類のすべてについて、記載要領7に掲げる分類に従い該当する数字を記入させる。

E 般・特新規若しくは業種追加を申請する場合又は専任技術者の担当業種若しくは有資格区 分の変更に基づき届出を行う場合において、専任技術者としての基準を満たしていることを証するために添付する証明書については、64の「現在担当している建設工事の種類」の 欄に記載された建設工事の種類に係るものにあっては、その提出を省略できる。

ただし、当該証明書が、同時に、新たに追加される建設工事に係るものとなっている場合には、省略することができない。

F65の「有資格区分」の欄は、証明しようとする技術者が他に資格を有している場合で あっても、同人が専任の技術者となる建設業に係る資格のみを記載させる。

G 規則第7条の3第2号の表中「大工工事業」の下欄四、五、「とび・土工工事業」の下欄 五、「屋根工事業」の下欄四、「しゅんせつ工事業」の下欄三、「ガラス工事業」の下欄三、「防水工事業」の下欄三、「内装仕上工事業」の下欄四、五、「熱絶縁工事業」の下欄三、「水道施設工事業」の下欄三に該当する者(以下「実務経験要件緩和対象者」という。)として専任技術者の証明をする場合に、規則別記様式第八号(1)及び(2)による「専任技術者証明書」の資格区分コード欄には、規則別表(二)の分類に従い「99」を記載させる。

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(7)実務経験証明書(様式第九号)について

@「実務経験の内容」の欄には、「使用された期間」内において、具体的に建設工事に携わった実務の経験について記載させるものとし、例えば、「都市計画街路○○線改良工事現場主任」、「○○駅ビル増改築工事現場監督」等のように具体的工事件名をあげて、建設工事に関する実務経験の内容が具体的に明らかになるように記載させる。

A「実務経験年数」の欄には、上記@の「実務経験の内容」の欄に記載された建設工事に係る経験期間を記載し、それらの期間を積み上げて、その合計期間を「合計」欄に記載し、当該合計年数が必要年数を満たしていることが必要である。

この場合、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しないものとする。

なお、所定の用紙内に記載しきれないときは、適宜用紙を追加して必要な実務経験年数に達するまで記載させるものとする。

B「証明者」は、経営業務の管理責任者証明書の「証明者」(上記(5)のB)に準じて取り扱うものとする。

C 電気工事及び消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できないこととされているので、審査に当たって十分注意する。

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(8)指導監督的実務経験証明書(様式第十号)について

@ 「指導監督的な実務の経験」としては、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し、2年以上の指導監督的な実務の経験が必要である。

(なお、昭和59年10月1日前に請負代金 の額が1,500万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験及び 昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前に請負代金の額が3,000万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験は、4,500万円以上の建設工事に関する実務の経験とみなして、当該2年以上の期間に算入することができる。)

したがって、発注者から直接請け負った建設工事に関する経験のみを認めるものであり、発注者 の側における経験又は下請負人としての経験は含まない。

A 「証明者」は、経営業務の管理責任者証明書の「証明者」(上記(5)のB)に準じて取 り扱うものとする。

B 実務の経験は、発注者から直接請け負った一件の建設工事の請負代金の額が、4,500 万円以上のもの(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円以上のもの、昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円以上のもの)について記載させるものとする。この場合の「請負代金の額」は、「実務経験の内容」欄に記載された建設工事の請負代金の額とし、その請負代金の額に変更があった場合には、変更後の請負代金の額とする。

C 「実務経験の内容」及び「実務経験年数」の欄については、実務経験証明書((7)の@ 及びA)に準じて取り扱うものとする。

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(9)令第三条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)について

この表は、支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者について記載する ものであるが、これらの者が役員を兼ねている者についても記載させるものとする。

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(10)国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)(様式第十一号の二)について

@ 本表には、法第7条第2号ハに該当する者、法第15条第2号イに該当する者及び同号ハ の規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定された者について記載する必要があるが、特定建設業の許可を受けようとする者又は特定建設業の許可を受けて いる者にあっては、これらの者に加え、法第15条第2号ロに該当する者及び同号ハの規定により同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定された者についても記載することを要する。

A 本表の提出に際しては、国家資格者・監理技術者の資格について、

を提示させる等により、その確認を行う。

なお、一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合及び国家資格者・監理技術者の有資格区分等の変更に基づき届出を行う場合においては、「建設工事の種類(既提出分)」に係る技術者の証明書については、その確認は要しない。

ただし、当該証明書のうち「建設工事の種類(今後)」に係るものについては、提示を求める等によりその確認を行うことが必要である。また、これらの証明書は、財団法人建設業技術者センターが発行する監理技術者資格者証(指定建設業監理技術者資格者証を含む。)の写しをもって代えることができるものとする。

B 規則第7条の3第2号の表中、実務経験要件緩和対象者については、二業種についてそれぞれ実務経験10年を有している者など本来記載対象外である法第7条第2号ロ該当の者の一部が当然に含まれるが、法第7条第2号ハに該当する者であるため、同様式記載要領1に従い、「国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)(様式第十一号の二)」の記載対象となるものである。 また、この場合、有資格区分コード欄には、規則別表(二)の分類に従い「99」が記載されることとなる。

なお、特定建設業の許可を受けようとする者又は受けている者については、法第7条第2 号ロに該当し、かつ、法第15条第2号ロにも該当する場合、有資格区分コードを「99」から「02」に変更することが認められる。

C74の「今後担当する建設工事の種類」及び「既提出の一覧表における建設工事の種類」 の欄には、技術者が法第7条第2号ハ又は第15条第2号イに該当する建設業については「7」又は「9」を記入する必要はない。

D75の「有資格区分」の欄は、申請する又は既に受けている許可の如何にかかわらず、 法第7条第2号ハに該当する者、法第15条第2号イに該当する者、同号ロに該当する者、同号ハの規定により同号イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定された者の資格について記載させる。

E 国土交通大臣の許可に係る本表の提出については、正本一通のみで足りるものとし、営業 所のある都道府県の数と同一部数の写しは要しない。

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(11)許可申請者(法人の役員 本人 法定代理人)の略歴書(様式第十二号)について

経営業務の管理責任者である役員については、「従事した職務内容」の欄には、建設業の経営経験が明らかになるように具体的に記載させるものとする。

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(12)令第三条に規定する使用人の略歴書(様式第十三号)について

この略歴書は、「令第三条に規定する使用人の一覧表」に記載された者全員について作成するものとするが、役員を兼ねている者については作成を要しない。

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(13)事業報告書について

会社法(平成17年法律第86号)第438条の規定に基づき取締役が定時株主総会に提出 してその内容を報告した事業報告書と同一のものを、毎事業年度経過後、届け出ることを求めるものであり、様式については問わない。

事業報告書が、定時株主総会に株主を招集するための通知書等として、貸借対照表及び損益計算書等とともに同一の冊子にまとめられる場合にあっては、当該冊子を届け出ることで足りるものとする。

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(14)営業の沿革(様式第二十号)について

法に基づき最初に受けた登録及び許可について、その記号番号を付して記載させるものと し、建設業者が行政処分、行政罰その他の罰を受けたものについては、その内容を記載させるものとする。

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3.提出書類の省略について

更新、般・特新規又は業種追加を申請する者は、申請する際既に提出されている添付書類につ いて、重複を避けるため、次のとおりその提出を省略することができることとする。

(1)許可の更新を申請する者は、専任技術者に係る書面については、更新用の専任技術者証明書 (様式第八号(2))のみを提出すればよく、規則第3条第2号各号に掲げる証明書等の提出を要しない。

また、

の提出を省略することができ、記載事項に変更がない場合に限り、

についてもその提出を省略することができる。

(2)般・特新規又は業種追加を申請する者は、規則第4条第1項に規定する添付書類のうち、

のみを提出すればよく、他の書類の提出はすべて省略することができる。

ただし、一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあって は、法第15条第2号ロに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者を国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)に記載した上で提出する必要があり、本表の添付を省略することはできない。

(3)許可換え新規を申請しようとする者は、工事経歴書(様式第二号又は様式第二号の二)、直 前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(様式第三号)、使用人数を記載した書面(様式第四号)を省略することができる。

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