石川県建設業許可サポートサービス>建設業許可事務ガイドラインについて>【第29条の2及び第29条の5関係】
許可の取消し処分の公告について
法第29条の2第1項の規定に基づき許可の取消しをした場合においては、規則第23条の2各 号に掲げる事項に加え、次の事項についても公告するものとする。
「5 教示 この処分に不服のあるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に国土交通大臣に審査請求をすることができる(なお、この通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなる。)。また、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の定めるところにより、この通知を受けた日(当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対する裁決の送達を受けた日)の翌日から起算して6か月以内に国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。)、処分の取消しの訴えを提起することができる(なお、この通知又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分又は裁決の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。)。」