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【第12条関係】(廃業等の届出)

1.廃業届(様式第二十二号の四)の取扱いについて

(1)法第12条の規定による届出は、本様式をもって行わせる。なお、一部の業種の廃業の場合 には、専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号(1))による専任技術者の変更又は届出書(様式第二十二号の三)による専任技術者の削除が必要となるので、本届出と同時に必要な書類を提出させる。

(2)「行政庁側記入欄」は、以下の要領で記入する。

58「整理区分」の欄は、廃業の理由について、次の分類に従い該当する数字をカラムに記入すること。

「1.廃業」……………法第12条各号の一に該当することにより、建設業者自らが建設業を廃業した場合

「2.取消」……………許可行政庁が許可を取り消した場合

「3.失効」……………許可の有効期間が経過しても更新の手続がとられていない場合

59「決裁年月日」の欄は、廃業について決裁をした年月日を記載すること。

2.許可の取消しの通知について

廃業届に基づき許可の取消しをした場合においては、届出者に対し、別紙9により通知する。

なお、当該通知は直接届出者あてに送付若しくは手交することとし、届出者が当該通知を確実 に受け取った旨の記録を残すものとする。

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