石川県建設業許可サポートサービス>建設業許可事務ガイドラインについて>【第8条関係】
許可の申請が、更新に係るものである場合においては、法第8条第2号から第6号までの一 に該当しても許可の拒否事由にならないとされているが、これは法第3条の許可が業種ごとに 与えられるものであり、法第29条の規定による取消しを受けていない他の建設業の許可についてはその更新をする必要があること、営業の停止又は禁止は許可の更新を認めないものではないことによるものである。
法第8条第10号及び第11号括弧書きは許可申請者の役員又は一定の使用人のうちに、法 第8条第2号から第4号及び第6号に該当する者があっても、その者が当該事由に該当する以 前から当該許可申請者の役員又は一定の使用人であった場合には、それをもって直ちに許可の 取消し又は許可の拒否事由とすることは適切でないとの趣旨により規定されたものである。