石川県建設業許可サポートサービス>建設業許可事務ガイドラインについて>【第7条関係】(許可の基準)
(1)「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株 式会社の取締役をいい、「執行役」とは、委員会設置会社の執行役をいう。
また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいう。
(2)「役員のうち常勤であるもの」とは、いわゆる常勤役員をいい、原則として本社、本店等に おいて休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。
なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者 の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。
なお、「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。
(3)「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をな す権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断する。
(4)「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人の事業主又は支 配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。
(5)本号は、許可を受けようとする建設業について、本号のイ又はロに該当する者を一の建設業 ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではなく、したがって二以上の建設業について許可を行う場合において、一の建設業につき本号のイ又はロの要件を満たしている者が、他の建設業についても本号のイ又はロの要件を満たしているときは、当該他の建設業についてもその者をもって本号の要件を満たしているとして取り扱う。
なお、本号のイ又はロに該当する者が第二号に規定する専任の技術者としての基準を満たしている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができるものとする。
(6)建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年建 設省告示第351号。(6)において「告示」という。)について
(a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な 権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。
また、当該事業部門は、許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを要する。
(b)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験(以下「執行役員等としての経験」という。)については、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経験の期間と、許可を受けようとする建設業又はそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5年以上である場合も、本号イに該当するものとする。
(c)本号イに該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号および別紙6による 認定調書に加え、次のイからホまでに掲げる書類において、被認定者が本号イに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
イ 執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類 組織図その他これに準ずる書類
ロ 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門で あることを確認するための書類 業務分掌規程その他これに準ずる書類
ハ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者とし て選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する 者であることを確認するための書類
ニ 業務執行を行う特定の事業部門における業務執行実績を確認するための書類過去5年間における請負契約の締結その他
の法人の経営業務に関する決裁書その他 これに準ずる書類
(a)経営業務を補佐した経験とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に 必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者として、従事した経験をいう。
(b)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって7年以 上経営業務を補佐した経験(以下「補佐経験」という。)については、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経験又は補佐経験の期間と、許可を受けようとする建設業又はそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが 通算7年以上である場合も、本号ロに該当するものとする。
(c)法人、個人又はその両方において7年以上の補佐経験を有する者については、許可を受 けようとするのが法人であるか個人であるかを問わず、本号ロに該当するものとする。
(d)本号ロに該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号及び別紙6による認 定調書に加え、次のイ及びロに掲げる書類において、被認定者が本号ロに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
イ 被認定者による経験が役員又は個人に次ぐ職制上の地位における経験に該当するこ とを確認するための書類 組織図その他これに準ずる書類
ロ 被認定者における経験が補佐経験に該当すること及び補佐経験の期間を確認するための書類
過去7年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書、稟議書 その他これらに準ずる書類
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する7年以上の経営業務の管理責任者と しての経験については、単一の業種区分において7年以上の経験を有することを要するものではなく、複数の業種区分にわたるものであってもよいものとする。
また、許可を受けよう とする建設業とそれ以外の建設業に関して通算7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する場合も本号に該当する。
(1)「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいう。
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等 により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱う。
次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえないものとして取り扱うものと する。
@住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
A他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要求する者
B 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務 所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を 要する者を除く。)
C 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に 近い状態にあると認められる者
(2)「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に 建設工事の雑務のみの経験年数は含まれないが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事し た経験等も含めて取り扱うものとする。
また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とする。
ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しない。
なお、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備 士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入する。
(3)本号の取扱いについては、二以上の建設業について許可を行う場合において、一の建設業に つき本号のイ、ロ又はハの要件を満たしている者が、他の建設業についても本号の要件を満たしているときは、当該他の建設業についても、その者をもって本号の要件を満たしているとして取り扱うことができる。
なお、経営業務の管理責任者に該当する者と専任の技術者とを重複して認めることは、勤務場所が同一の営業所である限り差し支えない
(1)「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反 する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担 等について請負契約に違反する行為をいう。
(2)申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員及び一定の使用人
(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人であるもの を除く。)をいう。以下同じ。)
が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合、暴力団の構成員である場合又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱うものとする。
なお、ここでいう「暴力団」とは、指定暴力団が否かにかかわらない。
(3)許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、(1)に該当する行為をした事実 が確知された場合又は(2)のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱うものとする。
(1)「請負契約」には、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満 たない工事又は延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅工事に係るもの、建築一式工事以外の工事にあっては500万円に満たない工事に係るものを含まない。
なお、これらの額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負 うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費 を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とする。
(2)次の@、A又はBに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き本号の基準に適合するものとして取り扱う。
@自己資本の額が500万円以上である者
A500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
(注)担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について、融資を受けられる能力があると認められるか否かの判断は、具体的には、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により行う。
(3)「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。
(4)この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前 の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行う。
(5)本号の基準に適合するか否かは当該許可を行う際に判断するものであり、許可をした後にこ の基準を適合しないこととなっても直ちに当該許可の効力に影響を及ぼすものではない。(法第15条第3号の基準について同じ。)