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財産的な基礎または金銭的な信用について

一般建設業許可を受ける場合

一般建設業の許可を受ける為の要件の一つに、「財産的な基礎または金銭的な信用を有すること」があります。建設工事は請負契約の性質上、原則的に工事代金が後払いになります。そのため資金的な余裕があるかどうか一定額(500万円)以上の財産の有無が審査されます。

財産的な基礎とは500万円以上の自己資本を有している事を指します。許可申請直前の決算時の総資産から総負債を引いたが額が500万円以上あれば、財産的な基礎があると認められます。なお、新規設立の企業で建設業許可を受けようとする場合は、創業時の財務諸表に資本金が500万円以上計上されていれば認められます。

金銭的な信用とは、「500万円以上の資金を調達できるかどうか」を書面で審査します。許可申請書の添付書類として、次のいずれかの提出が要求されます。

特定建設業許可を受ける場合

特定建設業許可の場合は、下請保護のため、財産的な基礎の要件が厳しくなります。次のすべてに該当していなければ特定建設業の許可は受けられません。

「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。

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