建設業を営むには、一部の例外を除いて許可を受ける必要があります。このサイトでは石川県内で建設業許可の取得をお考えの方々を対象に、建設業の許可制度を解説いたします。また、当サイトの運営者である向井行政書士事務所は、ご依頼により許可取得の代行・代理申請や、許可取得の要件を満たしているかどうかのご相談、現在は許可要件を満たしていないが、許可取得に向けて今後どうすればよいかといったご相談を承ります。
建設業法は、許可制度を設け、許可を受けずに「建設工事を業として請け負う」事を規制しています。法律ですから、何の目的も無く制定されたわけではありません。
建設業法では次のようにその目的を掲げています。
「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
つまり、建設業の許可制度は、建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護という目的を達成する為に設けられています。
建設業の許可制度の概要についてはこちら→建設業の許可
建設業の許可申請をするにあたり、決めておかなければならない事があります。
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。 建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、要件を満たしていれば同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。
詳細についてはこちらをご覧下さい。→建設業の種類
建設業の許可制度は、営業所の数や所在地によって「大臣許可」と「知事許可」に区分しています。
大臣許可での申請になるか、知事許可での申請になるか、まずはこちらの簡易チェックをご利用下さい。
大臣許可と知事許可の区分についての詳細はこちらをご覧ください。→建設業許可の区分
建設業の許可制度は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」に区分しています。
一般建設業許可での申請になるか、特定建設業許可での申請になるか、まずはこちらの簡易チェックをご利用下さい。
一般建設業と特定建設業の区分についての詳細はこちらをご覧下さい。→建設業許可の区分
建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しています。例えば、建設工事は原則代金後払いである事から、資金繰りの悪化した建設業者が、請け負った工事を途中で放棄せざるを得なくなる事例がございます。こういったトラブルを未然に防止し注文主の保護を図り、ひいては建設業の適正な経営を期待する為に、建設業の経営を管理する者が対外的に責任を有する地位にあることが必要です。
そして経営業務の管理責任者を有している事が、建設業の許可をする要件にもなっています。また、経営業務の管理責任者になるには一定の要件があります。
経営業務の管理責任者の詳細はこちらをご覧下さい。→経営業務の管理責任者について
建設業では、「建設工事に関する適正な契約の締結及びその履行を確保」するために、営業所ごとに専任の技術者を配置することが求められています。専任技術者がいる事が建設業許可の要件にもなっており、一定の要件を満たした者しか専任技術者になる事ができません。
専任技術者の要件等の詳細についてはこちらをご覧下さい。→専任技術者について
許可申請する業種等が決まりましたら、次は許可の要件を確認しておきましょう。一般建設業の許可要件は次の5点です。全てに該当しないと許可は取得できませんので要件を満たしているか、確認しておく必要があります。特定建設業の許可を取るには次のうち、「専任の技術者」、「財産的基礎」の要件が一般建設業より厳しくなります。
まずは電話・メール等でお問い合わせ下さい。
また、おおまかにですが、許可要件を満たしているか確認の上、面談の日時を決定いたします。
2.面談
許可要件を満たしているか資料等により具体的に確認の上、許可取得が可能かどうかを判断させていただきます。
3.委任契約
許可取得が可能であると判断できましたら、報酬額・費用等ご説明の上、ご契約となります。
また、申請書の作成に必要な資料をお預かりします。
4.建設業許可申請書の作成
お預かりした書類を持ち帰り、当事務所において、添付書類の収集・建設業許可申請書の作成を行います。
5.建設業許可申請書の提出
申請書の提出前に、申請書に印鑑を押していただきます。またこのときに、必要な申請手数料等をお預かりいたします。
担当窓口への提出は当事務所において行います。
許可申請書の提出後、当事務所にお支払いただく報酬をご請求させていただきます。また、書類作成の為にお預かりした書類を返却いたします。
6.許可通知書の交付
建設業許可が下りましたら、許可通知書を郵送または持参いたします。