石川県建設業許可サポートサービス

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石川県建設業許可サポートサービス>許可申請書の提出上の注意事項

許可申請書の提出上の注意事項

建設業許可申請書は、建設業を営もうとする許可申請者が、法の期待する建設業者たりうるかどうか、許可しうるかどうか、を判断する極めて重要なものです。したがって、この書類の作成に関する重要な事項について虚偽の記載があれば、許可を受けられないか、許可を受けた後であっても許可を取り消されることになっており、さらに、このような理由で許可を取り消された場合には、許可の取り消しの日から5年を経過しなければ、新たに許可を受けることができなくなりますので、十分注意して作成することが必要です。

なお、提出された許可申請書、その添付書類及び変更届出書は許可後、公衆の閲覧に供されます。(法第13条)

申請・届出書類及び添付書類

石川県では申請等にあたっての書類及び添付書類は、その記載内容の厳正さを保持するため、必ず「袋とじ」(とじ目が袋の中にかくれてしまうとじ方で左とじ)とし、そのとじ目には必ず申請者において割印して提出します。

申請時における提示書類 経営業務の管理責任者、専任技術者及び令3条に規定する使用人について、常勤性を確認するため、当該者に係る次の書類を必ず持参します。(交替に係る届出時も同様の取扱いです。)

健康保険被保険者証の写

但し、社会保険適用除外事業所等にあっては次のア以下の順で提示できる書類

ア雇用保険被保険者証の写

イ賃金台帳

ウ確定申告書の控又は源泉徴収簿

工その他提示を求める書類(出勤簿等)

また、確認対象者が出向社員の場合は、出向協定書等その事実を確認できる書類も併せて提示してください。

申請書の提出部数、手数料、提出場所(石川県知事許可)

提出部数

正本:1通 副本:1通 写:1通
正本においては、添付書類中の登記事項証明書(登記簿謄本)、納税証明書、卒業証明書には直接証明者の印が押印されたものを使用し、コピーを使用することはできません。

手数料の額

(ア)すでに許可のある場合(更新、追加) :石川県証紙:5万円
(イ)新規に許可を受ける場合:石川県証紙:9万円(提出時に持参します。)

提出場所

南加賀土木総合事務所
石川土木総合事務所
県央土木総合事務所
中能登土木総合事務所
奥能登土木総合事務所

※なお、石川土木総合事務所以外の各土木総合事務所では下記4土木事務所でも書類を受け取ります。
南加賀土木総合事務所→大聖寺土木事務所
県央土木総合事務所→津幡土木事務所
中能登土木総合事務所→羽咋土木事務所
奥能登土木総合事務所→珠洲土木事務所

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